高額療養費
1ヶ月(月初め〜月末)の入院治療費の自己負担額が、定められている限度額を超えた場合に適用されます。ただし、食事代、日用品費、部屋差額代等は除きます。
〜70歳未満の方の場合〜
平成19年4月1日から、事前の申請によって毎月の支払いのうち、 高額療養費の適応分は自己負担限度額までとすることができるようになりました。
「高額療養費限度額適用認定証」の交付をうけましょう
申請窓口は…
- 国民健康保険
- → 市町村役場の国民健康保険担当の窓口
- 政府管掌健康保険
- → 社会保険事務所
- 健康保険組合
- → 各事業所
- ■
- 印鑑と保険証をもって、申請に行きましょう。申請すると、「高額療養費限度額適用認定証」が交付されます。
交付後はすぐに当院の受付へお持ちください。(確認でき次第、適応となります)
上記の申請を行わなかった場合は、医療機関での請求額を支払い後、高額療養費自己負担限度額を超えた分は、支払い領収書を添付の上で高額療養費の申請が可能です。その場合、2〜3ヶ月後に限度額を超えた分が還付されてきます。
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、所得や支給回数等により変わってきます。

国民健康保険で住民税非課税・免除の方は、「高額療養費限度額適用認定証」と食事代の減額のための「標準負担額減額認定証」を同時に申請することができます。(食事代の減額についてはこちらをご覧ください。)

- 70〜74歳または老人保健加入者の場合は認定証を取得する必要なく、高額療養費適応分は上限額までとして医療機関から請求されます。(これまでと変更ありません)
その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相談室直通番号 TEL:0465-42-1691 代表番号 TEL:0465-42-1630